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社会保険労務士に相談・依頼できること ~就業規則・賃金・保険・年金など幅広く承ります~

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社会保険労務士相談をしたい方は、【インプルーブ社会保険労務士事務所】をご利用ください。就業規則・賃金・保険・年金をはじめ、人事労務のプロとしてあらゆるご相談を承っています。

社会保険労務士が真摯にご相談に乗らせていただきますので、何でもお話しください。

就業規則は必ず作成しないといけないのか?

就業規則は必ず作成しないといけないのか?

会社の経営者の中には、「就業規則を必ず作成しなければならないのか」と、疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

労働基準法第89条では「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められています。

そのため、常時10人以上労働者がいる場合は、原則として、作成する必要があります。事業場単位で常時10人以上労働者がいるのかどうかを判断し、事業場ごとに就業規則を作成したら、行政官庁に届け出を行います。

法律上では、常時10人以上と定められているものの、労働者の数がそれ以下だったとしても、作成は可能です。それぞれに合った就業規則を用意しておくことで、トラブルを未然に防げますので、作成をする際は【インプルーブ社会保険労務士法人】にお任せください。

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社会保険労務士に相談をする際は、【インプルーブ社会保険労務士法人】が随時お受けいたします。世の中には困っている経営者が大勢おり、私たちはそのような方々の手助けをしたいと考え、日々業務を行っています。

「依頼をして良かった」と思っていただけるように、ひとつひとつの仕事をしっかりと進めていきますので、安心してご依頼ください。

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事務所名 インプルーブ社会保険労務士法人
併設会社 株式会社インプルーブ労務コンサルティング
設立 平成16年7月(平成10年2月事務所開設)
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住所 〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町3−11 ヴァン・ベール大川201
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