社会保険労務士に相談をしたい方は就業規則・賃金・保険・年金をはじめ幅広く承る【インプルーブ社会保険労務士法人】へ~就業規則は必ず作成しないといけないのか?~
■目次
社会保険労務士に相談・依頼できること ~就業規則・賃金・保険・年金など幅広く承ります~
社会保険労務士に相談をしたい方は、【インプルーブ社会保険労務士事務所】をご利用ください。就業規則・賃金・保険・年金をはじめ、人事労務のプロとしてあらゆるご相談を承っています。
社会保険労務士が真摯にご相談に乗らせていただきますので、何でもお話しください。
就業規則は必ず作成しないといけないのか?
会社の経営者の中には、「就業規則を必ず作成しなければならないのか」と、疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
労働基準法第89条では「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められています。
そのため、常時10人以上労働者がいる場合は、原則として、作成する必要があります。事業場単位で常時10人以上労働者がいるのかどうかを判断し、事業場ごとに就業規則を作成したら、行政官庁に届け出を行います。
法律上では、常時10人以上と定められているものの、労働者の数がそれ以下だったとしても、作成は可能です。それぞれに合った就業規則を用意しておくことで、トラブルを未然に防げますので、作成をする際は【インプルーブ社会保険労務士法人】にお任せください。
社会保険労務士に相談をするなら【インプルーブ社会保険労務士法人】へ
社会保険労務士に相談をする際は、【インプルーブ社会保険労務士法人】が随時お受けいたします。世の中には困っている経営者が大勢おり、私たちはそのような方々の手助けをしたいと考え、日々業務を行っています。
「依頼をして良かった」と思っていただけるように、ひとつひとつの仕事をしっかりと進めていきますので、安心してご依頼ください。
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