京都で社労士に給与計算の委託や団体交渉に関する相談をしたい方は【インプルーブ社会保険労務士法人】へ~給与計算の業務は覚えることが多い~
■目次
京都で社労士に給与計算の委託や団体交渉に関する相談をしたいとお考えなら
京都で社労士に給与計算の委託や団体交渉に関する相談をしたいとお考えでしたら、【インプルーブ社会保険労務士法人】にご連絡ください。
「人事労務にまで手がまわらない」「労働者とトラブルになっている」など、会社を経営していく中で様々な悩みを抱えることもあるのではないでしょうか。
【インプルーブ社会保険労務士法人】は、そのような方々のお役に立つ事務所として、誠実に業務を行ってまいりました。ご相談いただければ迅速に対応しますので、何でもお気軽にお話ください。
給与計算の業務は覚えることが多い
給与計算の業務は、ただ計算を行えれば良いというわけではありません。例えば、給与計算では、以下のような知識が必要です。
賃金支払いの5原則
・通貨払い
賃金を支払う場合は、現物や外国の通貨ではなく、原則として日本の通貨である必要があります。従業員の許可を得ることができれば、本人が指定した金融機関に振込ができます。
・全額払い
給与は原則として全額支払う必要があります。事業主側の一方的な判断で、分割で支払うことなどはできません。ただし、法律で定められている控除(社会保険料や所得税など)は行って良いことになっています。
・直接払い
給与は従業員本人に支払うのが原則であり、代理人に対する支払いは禁止されています。ただし、従業員本人が病気欠勤などでどうしても受け取るのが難しい場合、使者(妻子などの代理人)へ支払うことが可能な場合もあります。
・毎月払い
毎月必ず1回以上、賃金を支払う必要があります。1回以上という条件を満たせば良いので、週ごとに支払ったり、月に2日給料日を設定したりしても問題はありません。
・一定期日払い
給与を支払う日は、一定でなければなりません。そのため、毎月ごとに給料日を変更することはできないので、いつ支払うのかを決めておく必要があります。
以上が、賃金支払いの5原則は給与計算を行う上で最低限必要となる知識です。実際に業務を行う際は、この他にも必要な知識はあります。「担当者が急にやめてしまった」「勉強する時間を確保できない」など、給与計算を自社で行うのが難しいという場合は、【インプルーブ社会保険労務士法人】が対応しますのでお任せください。
京都で社労士に相談をしたいとお考えの方は【インプルーブ社会保険労務士法人】へ
京都で社労士に相談をしたい方は、【インプルーブ社会保険労務士法人】をご利用ください。大阪に事務所を構えており、京都や兵庫からのご依頼にも対応しています。
社労士がお話を伺った上で、それぞれに合ったサービスをご提案しますので、ご相談の際はどういったことにお悩みなのかをお伝えください。
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