年次有給休暇の計画的付与制度と「休み」のメリット~大阪で有給取得義務の相談に対応~
昨今、離職率の高さが社会問題化しています。どのようにすれば離職率を下げられるのか、そのキーワードとなるのが「休みの取りやすさ」です。社員やアルバイト・パートなどの従業員が年休を取得しやすくなる制度や、職場における休みの重要性について解説します。大阪で人事に関する様々な問題に取り組んできたインプルーブ社会保険労務士法人では、有給取得義務化に関するご相談にも対応いたします。
有給の計画付与について
法改正による有給取得義務化によって、事業所の人員稼働が手薄になってしまうのではないか…と懸念されている事業主様や管理者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで注目してほしいのが、「年次有給休暇の計画的付与」という制度。この制度は、従業員が権利として持っている有給休暇の一部について、スケジューリングできるという制度です。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。」
出典:電子政府の総合窓口(e-Gov)「労働基準法第三十九条第六項」
「年次有給休暇の計画的付与」Q&A
Q1.この制度によって与えられる有給日数に上限はありますか?
A1.計算式は次の通りです。
(従業員が取得する権利を持っている日数)-(5日)
Q2.「年次有給休暇の計画的付与」という制度にはどのようなメリットがありますか?
A2.この制度を採用することで年次有給休暇の取得率向上につながります。有給取得義務化に備えた、事業所の安定的な管理・運営を目指す上で検討したい選択肢の一つです。
Q3.計画的付与の対象となる日数は今年度取得したものだけでしょうか?
A3.前年度からの繰り越し分も含まれます。
Q4.「年次有給休暇の計画的付与」制度を採用するにあたって、条件はありますか?
A4.労使協定による締結が必要です。
※労使協定は会社側、従業員側どちらから提案したとしても、両者が合意すれば締結できます。
Q5.労使協定ではどのようなことを取り決めれば良いですか?
A5.例えば、次のような事項について取り決めが必要です。
- (1)事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
- (2)班別の交替制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
- (3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期、手続等
Q6.付与の仕方にはどのようなものがありますか?
A6.付与の仕方は以下のようなものが挙げられます。
- ・事業場全体の休業期間として取得する
- ・複数人のグループごとに、取得する
- ・従業員ごとに個別スケジュールを組む
出典:厚生労働省ホームページ
休みやすい職場環境の提供で期待されるメリット
従業員が休みを取りやすい環境を提供することは、使用者側にもメリットがあります。
離職率を抑えられる
まず、従業員の離職率を抑えられることが大きなメリットです。休みが取れない・取りにくい職場環境は、従業員にとって不安材料となることがあります。休みを取りやすい環境・雰囲気を提供することで、従業員の離職を未然に防ぐことになるのです。
従業員のモチベーションアップ
従業員のモチベーションが上がるというメリットもあります。例えば有給休暇は従業員の心身のリフレッシュを確保することが目的です。ちょっとしたバケーションを取ることでストレスを発散できます。その結果、仕事に対するモチベーションのアップにもつながるのです。
新しいアイデアが生まれる
新しいアイデアがひらめく時間になることもあります。休みを取って仕事から離れると、仕事の中では見えてこなかった解決策や日常的な問題改善ポイントなどをひらめくことがあります。それにより現状を打破でき、従業員本人はもちろん企業の成長につながっていきます。
2019年4月からは有給取得義務が適用されるため、企業には「休みに対するスタンス」「休みに関する仕組み作り」が求められます。大阪で休みや有給についてお悩みの企業様は、インプルーブ社会保険労務士法人までご相談ください。
働きやすい職場環境を整えることは、企業にとって大きな課題の一つです。大阪の高槻市にあるインプルーブ社会保険労務士法人では、企業様の事情をお伺いしながら、企業様に寄り添って解決策をご提案いたします。また、企業様に適した就業規則や給与計算などの労務サポートも行っています。長年培ってきたノウハウを活かしながら、手厚くバックアップいたします。有給取得義務化などに関するアドバイスをご希望の際は、お気軽にインプルーブ社会保険労務士法人へお問い合わせください。
大阪のインプルーブ社会保険労務士法人 主な業務案内
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知っておきたい「就業規則」について
大阪で有給取得義務や管理に関するご相談ならインプルーブ社会保険労務士法人
事務所名 | インプルーブ社会保険労務士法人 |
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併設会社 | 株式会社インプルーブ労務コンサルティング |
設立 | 平成16年7月(平成10年2月事務所開設) |
代表者 | 下山智恵子:社会保険労務士(特定社会保険労務士) |
住所 | 〒569-0805 大阪府高槻市上田辺町3−11 ヴァン・ベール大川201 |
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