解雇
- 労働基準監督署から呼び出しをうけた
- 労働組合から団体交渉申し入れ書が届いた
厚生労働省発表(平成20年5月23日)
全国の総合労働相談コーナーに寄せられた労働相談の件数は制度発足以降毎年増加を続けています。

この内訳を見ると、解雇をきっかけとしたトラブルが最も多いことがわかります。

従業員を雇ってみたけど、さまざまな理由で辞めてもらわざるを得ない場合があります。「採用ミス」ということもあります。
解雇するには、まず、労働基準法を守らなければなりません。
労働基準法は、罰則つきの強行法規ですから、守っていない場合は労働基準監督署より指導・監督を受けることになります。
解雇の予告(労働基準法第20条)
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では、解雇するには、労働基準法に定める「30日前の予告」さえすればよいのでしょうか?答えはNOです。
解雇する場合は、労働基準法だけでなく、民法や平成20年施行の労働契約法などが複雑にからみあっていますので、
これらを踏まえた方法ですすめなければなりません。
場合によっては労働審判や裁判等に訴えられ、解雇が正当でないと判断が下されることがあります。
このときは、従業員を解雇することができず、雇い続けなければなりません。
また、通常は、解雇されていなければ受け取ることができたであろう賃金や慰謝料、付加金などの請求を受けることになります。
さらに、解雇された従業員が労働組合に加入することもあります。
労働組合に加入すると、従業員は労働組合法に保護されることになります。
この場合は、特に対応に気をつけなければなりません。団体交渉を正当な理由なく拒むことは、「不当労働行為」という労働組合法に
違反することになります。
また、労働組合に加入したことを理由として従業員を解雇したり、賃金を引き下げたりすることもできません。
こうなると、多くの場合、事業主は時間をとられた上にコストもかかり、精神的にも追い詰められます。
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不当労働行為(労働組合法第7条) 使用者は、次の行為をしてはならない
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この他にも、差別的な解雇はさまざまな法律で禁止されています
主なもの
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従業員を抱えきれない場合、採用ミス、従業員に非がある場合などやむを得ず解雇せざるを得ないこともあります。
- 当社は、解雇をはじめ、さまざまな従業員の労働契約を終了にあたり、数多くの経験があります
- 法律や判例を踏まえ、出来る限りトラブルの少ない方法や、あとあと安心な方法を提案します。






