大阪の高槻にある社会保険労務士事務所です。大阪・京都・兵庫を中心に、就業規則策定など、丁寧な労務サポートを行っております。相談は全国どこからでも可能!

労働紛争

増え続ける労働紛争に対応して、斡旋等の相談にのります。



当社は労働力紛争解決での支援をすることができます(特定社会保険労務士資格取得) 今までできなかった斡旋等支援も法律改正により、一定の資格を持った社会保険労務士はできることになりました。

こんなことでお困りではありませんか
  • 「斡旋」の呼び出しを受けたがどうしたらいいのかわからない
  • 従業員を辞めさせたら「団交申入れ書」が届いた
  • 相手は専門家に相談しているようだ


ここがちがいます
  • 当社は労働問題の専門家集団です。
  • 労働法や過去の判例に精通しています。
  • 挑発にのらない、感情的にならない等、受け答えのポイントを伝授します。
  • 要求は金員である場合がほとんどです。
      しっかりと書類、資料を準備し、落としどころを探ります。
  • 紛争がおきた場合、就業規則にどれだけ記載されているかで、判断が変ります。
    • 紛争対応の就業規則を作成します。


労働組合とは
労働組合を結成し、交渉する権利は憲法で保障されています。
憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する
労働者が団結する権利・・・団結権
労働者が使用者と交渉する権利・・・団体交渉権
労働者が団体で行動する権利・・・争議権

最近は、1人で加入することができる労働組合も多数あります。
労働者が労働組合に加入すると、「労働組合法」に保護されることになります。
労働組合法の中で、使用者にとって最もやっかいなのは、「不当労働行為」と思われます。

不当労働行為 使用者の次の行為は不当労働行為として禁止されています
  • 労働組合が団体交渉を申し入れたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否すること
  • 組合活動を行ったことを理由に労働者を解雇したり不利益な扱いをすること など


労働委員会

使用者が不当労働行為を行ったとみられるときには、労働組合は、
都道府県労働委員会に救済命令の申立てをすることができるとされています。
労働委員会は、単なる役所ではありません。使用者に対して、不当労働行為の審査、あっせん、調停、仲裁をする権利をもっています。
つまり、「団体交渉に応じなさい」「解雇を撤回しなさい」などの命令をすることができます。また、出頭、帳簿書類の提出、事業場に臨検する権限もあり、これらの命令に違反した場合には懲役、罰金などの罰則があるので注意が必要です。




当社のスタッフが綴るブログです。是非お読みください。


経営者のお悩みお伺いします。ネット相談受付中

経営者のお悩みお伺いします。ネット相談受付中

大阪助成金相談センター




book03.jpg
 
book01.jpg
book02.jpg
SRP認証:090886