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建設労働者緊急雇用確保助成金

Ⅰ.建設業新分野教育訓練助成金
 
<概要>
 建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始し、その事業に従事するために必要な教育訓練を行ったとき
 
<対象となる事業主>
建設業を営んでいる中小企業事業主(雇用保険適用)
 
<支給要件>
①建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること
②雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと
③教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(雇用保険加入者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること  など
 
<支給額>①および②の合計額
  ①  教育訓練に要した経費の2/3(1日あたり20万円、60日分を限度)
  ②教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を限度)
 
<支給手続>
教育訓練開始の2週間前までに、計画届の提出が必要
助成金の支給申請は、教育訓練終了日(直後の賃金締切日)の翌日から1ヵ月以内



 
Ⅱ.建設業離職者雇用開発助成金
<概要>
建設業以外の事業主が、建設業に従事していた労働者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇入れたとき
<対象となる事業主>
建設業を営んでいない事業主(雇用保険適用)
 
<支給要件>
  ① 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する雇用保険加入者として雇入れること
ア.建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ.建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
 ②資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと  など
 
<支給額>
 建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を雇入れから6ヶ月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給
企業規模
6ヶ月後
1年後
合計
中小企業事業主
45万円
45万円
90万円
中小企業以外の事業主
25万円
25万円
50万円
 
<支給手続>
この他の支給要件等については、労働局に事前にご確認ください
助成金の支給申請は、雇入れ日から6ヶ月経過日の翌日から1ヵ月以内
 

介護雇用管理制度等導入奨励金

この助成金は終了しました
 
 平成21年4月1日より、介護関係事業主が介護労働者のキャリアアップ、処遇改善等のためにかかった経費の一部が助成されることになりました。
 
支給要件
    『人事管理制度の導入事業』と『雇用管理改善事業』をいずれも実施すること
    実施の6ヶ月前から1ヶ月前までに計画届けを提出し、計画期間(1年間)に実施すること。
 
支給額
『人事管理制度の導入事業』については、かかった経費の全額
『雇用管理改善事業』については、かかった費用の1/2
    両方を実施することが要件になっており、その合計額は100万円が上限となっています。
 
『人事管理制度の導入事業』、『雇用管理改善事業』とは?
人事管理制度・・・全額助成されます
(1)人事制度等関係
変形労働時間制等の勤務形態、ワークシェアリング、目標管理制度、能力評価制度、職務基準、職務資格制度、人事考課制度、育児・介護休暇、休職制度、継続雇用・再雇用制度、職務評価制度、福利厚生制度など
(2)賃金体系関係
能力給、職務給、賃金規程、退職金規程、昇給基準、各種手当など
(3)教育訓練関係
職種別、職員別、研修体系の整備など
 
雇用管理改善事業・・・経費の1/2が助成されます
(1)採用関係
ホームページの新規作成(採用情報に関するページに限る)、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報など
(2)人的管理関係
雇用管理担当者への講習の実施、適正検査の実施、雇用管理マニュアルの作成など
(3)健康管理関係(法定の健康診断を除く)
認定事業主が健康診断を実施する場合、他の医療機関等における健康診断を労働者に受けさせた場合、メンタルヘルスに係る必要な配慮を行った場合など
 
申請期間
事業が完了した月の翌月末日までに支給申請書を提出します。
両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用補助コース)
 
労働者が、育児または家族の介護に係るサービスを利用する際に、それに要した費用の全部または一部を補助する制度を労働協約または就業規則に規定し、実際にそのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合を助成します。
 
支給要件
以下のすべてに該当すること
     次の(1)、(2)のうち、一つ以上を労働協約または就業規則に定め、実施していること
(1) 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部または一部を補助する措置
(2) ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置
※配偶者や父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービスや保育所が行う保育、介護保険法に基づく介護サービス、病院等による療養を目的とするサービス等は対象になりません
     助成金の対象となる育児・介護サービスを、次の(1)及び(2)に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと
(1) 雇用保険の被保険者
(2) 育児の場合・・・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
  介護の場合・・・家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します)の介護をする労働者
     育児・介護休業法に定める育児休業・介護休業またはこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約または就業規則に定め、実施していること
     次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
     事業所内託児施設利用の場合は、同一の施設について、過去に事業所内託児施設・運営コース(運営費)を受給していないこと
 
支給額
 労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対して助成されます。
 
サービス内容
助成率
限度額
中小企業
育児
3/4
1年間(1月1日~12月31日)につき育児・介護サービス利用者1人あたり30万円(中小企業40万円)、かつ1事業所あたり360万円(中小企業480万円)
介護
1/2
大企業
 
1/3
     この措置は平成21年2月1日から平成24年3月31日までの措置です。
     支給対象期間は、最初に費用補助を開始した日から5年間を限度とします。
 
 労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合に、上記の額に加え、次の額が支給されます
中小企業
40万円(30万円)
大企業
30万円(20万円)
※カッコ内は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出がない場合
両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
 
育児休業終了後、育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の取り扱いを労働協約または就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額が助成されます。
 
支給要件
以下のすべてに該当すること
     育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約または就業規則に規定していること
     平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業終了後に原職等に復帰させていること
     原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます)の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3ヵ月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヵ月以上あること
     対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること
     対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6ヶ月以上雇用していること
     育児・介護休業法に規定する育児休業またはこれに準ずる休業について、労働協約または就業規則に定め、実施していること
     次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
 
支給額
原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主
対象労働者一人あたり
対象労働者が最初に生じたとき
中小企業
大企業
50万円(40万円)
40万円(30万円)
2人目以降
(最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①と合わせて1事業所あたり1年度10人まで)
中小企業
大企業
15万円
10万円
     カッコ内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出がない場合の金額です。
 
原職等復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主
対象労働者一人あたり
対象労働者が生じたとき
(平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所あたり1年度10人まで)
中小企業
大企業
15万円
10万円
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 
 
6ヵ月を超えて労働者派遣を受け入れていた業務に、その派遣可能期間が終了する前に派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
平成21年2月6日から平成24年3月31日までの暫定措置です。
 
 
支給要件
     雇用保険の適用事業所であること
     派遣先である事業主で6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣として受け入れたものであること
     ②の労働者派遣の期間の終了の日までに、その業務に従事した派遣労働者で派遣先に雇用されることを希望する者(派遣元と期間の定めのない労働契約を締結していた者を除く。ただし、派遣元を解雇または退職予定の者は含む)を直接雇用すること
  就業開始日が派遣終了日から1ヵ月以内であるときを含む
     直接雇用は、期間の定めのない労働契約または6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約(更新有に限る)を締結し、雇用保険の被保険者として引き続き6ヵ月以上雇い入れること
     雇い入れの前日から6ヵ月前から申請書提出日までに、事業所で解雇していないこと
     ⑤と同じ期間に特定受給資格者3人を超え、かつ雇い入れ日の被保険者の6%を超えて離職させていないこと
 
 
 
支給額
 
期間の定めのない労働契約の場合
6ヵ月以上の期間を定める労働契約の場合
大企業
50万円
6ヵ月経過後
25万円
25万円
6ヵ月経過後
15万円
1年6ヵ月経過後
12万5千円
1年6ヵ月経過後
5万円
2年6ヵ月経過後
12万5千円
2年6ヵ月経過後
5万円
中小企業
100万円
6ヵ月経過後
50万円
50万円
6ヵ月経過後
30万円
1年6ヵ月経過後
25万円
1年6ヵ月経過後
10万円
2年6ヵ月経過後
25万円
2年6ヵ月経過後
10万円
 
 
 
支給申請
     雇い入れ日から6ヵ月経過後1ヵ月以内
     雇い入れ日から1年6ヵ月経過後1ヵ月以内
     雇い入れ日から2年6ヵ月経過後1ヵ月以内
 
 
 

残業削減雇用維持奨励金
 
 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定をはかるため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成されます。
 
前提条件
 売上高又は生産量等の指標の最近3ヵ月間の月平均値がその直前の3ヵ月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)
 
 
支給要件
それぞれの判定期間において、以下の支給要件をすべて満たすこと
     判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月あたりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6ヶ月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること
     判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
     計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと
 
 
支給額
各判定期間の末日時点の人数に応じ、1人あたり、判定期間ごとに、次のとおりです。(上限はそれぞれ100人)
残業削減計画届の提出日の翌月以降に新たに雇入れられた人等は対象になりません。
 
 
有期契約労働者
派遣労働者
中小業事業主
15万円(年30万円)
22.5万円(年45万円)
中小企業事業主以外の事業主
10万円(年20万円)
15万円(年30万円)
 
 
支給手続
 労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届けを事前に提出する必要があります。
支給申請は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6ヶ月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1ヵ月です。


 

概要
中小企業で初めて育児休業取得者または短時間勤務適用者が出た事業主に支給されます。
人口的に大きな集団である第2次ベビーブーム世代が結婚・出産適齢期を迎えているため、政府はここ5年間が少子化対策の重要な局面と位置づけています。そのため、平成23年年度までの期限つきで特に強化されているものです。
(平成22年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した場合)

 

受給額(対象者が始めて出た場合に、5人目まで受給できます)

 育児休業育児短時間勤務
(利用期間に応じ、1~3のとおり)
1人目100万円
  1. 6ヶ月以上1年以下 60万円
  2. 1年超2年以下   80万円
  3. 2年超      100万円
2人目80万円
  1. 6ヶ月以上1年以下 20万円
  2. 1年超2年以下   40万円
  3. 2年超       60万円
ポイント
  • 常時雇用する労働者数が100人以下であること
    常時雇用する労働者数とは、支給申請を行なう日の属する月の初日において、申請事業主の企業全体で常時雇用している労働者数をいいます。100人以上の会社には、代替要員確保コースをおすすめします。
  • 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出ていること
    一般行動計画の策定、届出の支援は当社におまかせください
  • 労働協約または就業規則の規定の整備
    (1)育児休業取得の場合は育児休業について規定があること
    (2)短時間勤務の場合は短時間制度について規定があること
    ※就業規則の規定の整備は当社におまかせください
  • 助成金支給申請の対象となる従業員に対し、書面等により次の①~③を通知していること
  • ①育児休業申出を受けた旨
  • ②育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
  • ③育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
  • 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務適用者」が出たこと
    平成18年3月31日までに育児休業取得者または短時間勤務適用者のいずれかの対象労働者が一人でも出ている事業主は対象になりません
  • 対象となる労働者は次のいずれかの要件を満たしていること

 (1) 育児休業取得者の場合は、子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと         
 (2) 短時間勤務適用者の場合は、短時間勤務適用開始日まで、雇用保険の「一般被保険者(週の労働30時間以上)」として1年以上継続雇用していたこと

  • この助成金における育児休業は1歳までの子、短時間勤務は、3歳未満の子を養育する者が対象となります
スケジュール

 


<育児休業取得者>

育児休業取得(6カ月以上~子の1歳の誕生日の前日を限度とする)

       ↓

育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の被保険者として継続雇用。
(対象従業員の育児休業終了日が平成22年4月30日以前である場合は6カ月以上)

       ↓

3ヵ月以内に支給申請


<短時間勤務利用者>

短時間勤務制度の利用開始(最低6カ月)

      ↓

6カ月後、3カ月以内に支給申請
 

キャリア形成促進助成金(概要)
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に助成金が支給されます。
ここでは比較的使い易いものに絞り込んで説明します。

受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主であって、
あらかじめ、受給資格認定を受けていることが必要です。

  1. 雇用保険の適用事業所の事業主であること。

  2. 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること

  3. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。

  4. 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、
    当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。

  5. 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。

  6. 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金の不正受給を行ったことがないこと。

  7. 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。


中小企業について
下表のA又はBのうちいずれかに該当する場合が、中小企業となります。非営利法人の場合は、「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。

主たる事業 A
企業の資本の額又は出資総額
B
企業全体で常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業・建設業・運輸業その他 3億円以下 300人以下


1.専門的な訓練に対する助成(対象職業訓練)
雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。(対象:中小企業のみ)

  • 訓練コースの基本要件
  • OFF-JT(※1)により実施される訓練であること。
    (事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練期間で実施される訓練)
  • 訓練時間が10時間以上であること。
    ※1「OFF-JT」とは、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の 過程外で行われる訓練をいいます。


  • 対象者
    雇用保険の被保険者


  • 支給内容

<経費助成>

  • 訓練に要した経費(事業内で自ら行う場合は、部外講師の謝金、施設の借上げ料及び教材費等の運営費、 事業外の教育訓練機関に委託して行う場合は、入学料及び受講料)の2分の1

<賃金助成>

  • 訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1


  • 支給の制限
  • 受講者が訓練コースの総訓練時間の8割以上を受講していない場合は、経費・賃金ともに助成対象とは なりません。
  • 賃金助成できる時間数の上限は、1人1コースあたり1,200時間です。(認定訓練(※2)は除きます。)
  • 経費助成限度額は、総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり助成限度額が定められています。


※2.「認定訓練」とは、職業能力開発促進法第24条第1項に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で 定める訓練基準に適合するものであることを認定した職業訓練のことをいいます。

2.短時間等労働者への訓練に対する助成(対象短時間等職業訓練)
次のいずれかに該当する事業主に対する助成措置です。
  • 雇用している短時間等労働者(※1)に、高度な技能・知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に職業能力高度化支援制度(※2)を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主。

  • 雇用している短時間等労働者(※1)に、正社員への転換に必要な技能や知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に通常労働者転換制度(※3)を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主。
    (対象:中小企業・大企業)
     ただし、制度を導入した日付が含まれる年間計画期間の初日から起算して2年間の助成措置となります。


※1.「短時間等労働者」とは、次のイ又はロに該当する者をいいます。
イ 雇用期間の定めのない労働者であって、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、30時間未満である労働者(パートタイム労働者等)
ロ 雇用期間の定めのある労働者(契約社員等)

※2.「職業能力高度化支援制度」とは、事業主が、その雇用する短時間等労働者に高度な技能・知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能・知識についての評価等を行う制度をいいます。

※3.「通常労働者転換制度」とは、事業主が、その雇用する短時間労働者に正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、正社員への転換を行う制度をいいます。

  • 訓練コースの基本要件
  • OFF-JTにより実施される訓練であること。
    (事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練機関で実施される訓練)
  • 訓練時間が10時間以上であること。


  • 対象者

雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者(※4)である短時間労働者
※4.「被保険者になろうとする者」とは、雇用保険の被保険者であった者又は被保険者になったことがない者であって、被保険者になることを希望する者のことをいいます。


  • 支給内容

<経費助成>

  • 訓練に要した経費(事業内で自ら行う場合は、部外講師の謝金、施設の借上げ料及び教材費等の運営費、 事業外の教育訓練機関に委託して行う場合は、入学料及び受講料)の2分の1(大企業は3分の1)に相当する額を支給します。

<賃金助成>

  • 訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1(大企業は3分の1)に相当する額を支給します。


  • 支給の制限
  • 賃金助成できる時間数の上限は、1人1コースあたり1,200時間です。(中小企業の事業主が実施する認定訓練は除きます。)
  • 経費助成限度額は、総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり助成限度額が定められています。


3.認定に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)
厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」(※1)を実施する事業主に対する助成措置です。(対象:中小企業・大企業)

※1 「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」とは、職業能力開発促進法第10条の2に規定された、教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)と事業所で実施する実習(OJT)を効果的に組み合わせて実施される訓練をいいます。

  • 訓練コースの基本要件
  • 企業内におけるOJT(※2)と教育訓練機関で行われる訓練(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施する訓練であること。

  • 実施期間が6ヶ月以上2年以下であること。

  • 総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上であること。(※3)

  • 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること。

  • 訓練修了後に評価シート(ジョブ・カード様式6号)により職業能力の評価を実施すること。



※2 「OJT」とは、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいいます。

※3 「総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上」とは、訓練の実施期間に対する総訓練時間数の割合が、365日の実施期間において総訓練時間が850時間以上の場合と同じであることをいいます。

  • 対象者

 イ又はロに該当する者をいいます。15歳以上35歳未満の者に限ります。
イ 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者
ロ 既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受けさせる者(訓練開始日と同日付で通常の労働者に転換される場合に限ります。)


  • 支給内容

<経費助成>

  • OFF-JTによる訓練に要した経費(教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)の2分の1(大企業は3分の1)

<賃金助成>

  • OFF-JTの実施時間に対して支払われた賃金の2分の1(大企業は3分の1)

<OJTに係る助成>

  • OJTによる訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間600円(1人あたり408,000円を限度)

<能力評価の実施に係る助成>

  • 訓練修了後、ジョブ・カード様式6号により評価を行った場合、受講者1人あたり4,880円

<登録キャリア・コンサルタント(※4)により実施されるキャリア・コンサルティングへの助成>

  • 外部の専門機関等にキャリア・コンサルティングの実施を委託した場合、委託費の1/2に相当する額(経費助成の限度額は、1事業所につき50万円です。)
  • 事業所内に登録キャリア・コンサルタント(※4)を配置し、キャリア・コンサルティングを実施した場合の奨励金15万円(1事業所1回に限る)
  • キャリア・コンサルティングの実施時間中に支払った賃金の1/2(大企業は1/3)


※4 「登録キャリア・コンサルタント」とは、ジョブ・カード講習(厚生労働省又は厚生労働省により委託を受けた団体(登録団体)によって実施される講習)を受講し、厚生労働省または登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいいます。ジョブ・カードは登録キャリア・コンサルタントに限り、交付することができます。

  • 支給の制限
  • 経費助成限度額は、OFF-JTの総訓練時間に応じて、それぞれ1人1コースあたり定められています。


  • 職業訓練等及びキャリア・コンサルティングを受講する場合は、賃金助成できる時間数に上限があり、1人1コースあたり1,200時間が限度です。ただし、職業訓練等の受講の場合で、実施された機関が学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学若しくは職業能力開発短期大学校の場合は1人1コースあたり1,600時間が限度となります。
  • 職業能力検定を受検する場合は支給額に限度があり、経費及び賃金の助成額を合わせて、1人につき年間5万円が限度です。


4.自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象自発的職業訓練等)
従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度(※1)及び職業能力開発休暇制度(※2))を就業規則又は労働協約等に設け、従業員の能力開発にかかる経費の負担や職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対する助成措置です。(対象:中小企業・大企業)

※1 「自発的職業能力開発経費負担制度」とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、
事業主がこれに係る経費の一部又は全部を負担する制度であって、労働協約又は就業規則に定められているものをいいます。(以下「経費負担制度」といいます。)

※2 「職業能職業能力開発休暇制度」とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主が職業能力開発休暇(年次有給休暇とは区別されるものです)」を付与する制度であって、労働協約又は就業規則に定められているものをいいます。(以下「休暇制度」といいます。)

  • 訓練コースの基本要件
  • 教育訓練機関等により実施される訓練であること。

  • 業務命令でなく、労働者が自発的に受講する教育訓練・職業能力検定・キャリア・
    コンサルティングであること

  • 教育訓練機関によって、訓練時間の下限が設けられています。


  • 対象者

雇用保険の被保険者

  • 支給内容

<経費助成>
事業主が負担した能力開発に係る経費の3分の1(大企業は4分の1)

<賃金助成>
職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の3分の1(大企業は4分の1)

<制度導入に係る奨励金>
イ 中小企業:各制度を導入後3年以内に、その制度を利用して教育訓練を受講した者が発生した場合に
15万円 (1制度につき1事業所1回限り) また、各制度利用者1人につき5万円(1事業所あたり延べ20人を限度)

ロ 大企業:休暇制度を導入後3年以内に、その制度を利用して教育訓練(80時間以上の教育訓練に限る)を受講した者が発生した場合にのみ15万円。また、各制度利用者1人につき5万円(1事業所あたり延べ20人を限度)

<制度の利用促進に係る奨励金>
制度の導入後3年間が経過した中小企業の事業主に対し、制度の利用者が過年度の年間計画における最大利用者数を1人上回るごとに2万円。(年間5人分(計10万円)を限度)

  • 支給の制限
  • 職業訓練等及びキャリア・コンサルティングを受講する場合は、総訓練時間に応じて経費助成限度額が定められています。

  • 職業訓練等及びキャリア・コンサルティングを受講する場合は、賃金助成できる時間数に上限があり、1人1コースあたり1,200時間が限度です。ただし、職業訓練等の受講の場合で、実施された機関が学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学若しくは職業能力開発短期大学校の場合は1人1コースあたり1,600時間が限度となります。

  • 職業能力検定を受検する場合は支給額に限度があり、経費及び賃金の助成額を合わせて、1人につき年間5万円が限度です。


留意事項

各制度には、上限が定められているなど、他にも要件があります。
また、同一の訓練について他の助成金を受給している場合は、助成金の支給が受けられない場合があります。

受給できる事業主
  • 労働保険適用事業主であること

  • 正社員がいること

  • 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定すること)
    2年以内に対象者が出た場合に第1回目

  • 第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヵ月後に、
    その対象者が継続して雇用されている場合に支給されます。



パートタイマーとは
1週間の所定労働時間が、正社員に比べて短い労働者
呼び方(パート・準社員・嘱託など)によって取り扱いは変わりません

メニューと支給額、概要
  名称 支給額 概要
1 正社員と共通の待遇制度の導入 60万円
(50万円)
パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出たとき
2 パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入 40万円 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出たとき
3 正社員への転換制度の導入 40万円 パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出たとき
4 短時間正社員制度の導入 40万円 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出たとき
5 教育訓練制度の導入 40万円 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施したとき
6 健康診断制度の導入 40万円 パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受信者が1名以上出たとき

1・2の、メニューは、いずれか一方を選択してください。
いずれのメニューも、1事業主一度限りで2回に分けて支給されます。かっこ内は大企業の額

1・2・5は対象パートタイマーの2分の1以上が雇用保険被保険者であること
3は、正社員転換後、雇用保険・社会保険に加入すること

4は、正社員転換後、雇用保険・社会保険に該当する者は加入すること

支給申請までのスケジュール
  1. 制度を新たに導入し

  2. 制度導入後2年以内に対象者が出たら

  3. 3ヶ月以内に第1回支給申請

  4. 対象者が出て6ヶ月経った日から3ヶ月以内に第2回支給申請



この助成金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。
小売業(飲食業を含む) 資本金5千万円以下 又は 従業員50人以下
サービス業 資本金5千万円以下 又は 従業員100人以下
卸売業 資本金1億円以下  又は 従業員100人以下
その他の業種 資本金3億円以下  又は 従業員300人以下
高年齢者雇用開発特別奨励金(概要)
雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して賃金相当額の一部の助成を行います。

<※>以下の要件を満たす者に限ります。

  1. 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
  2. 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
  3. 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者

支給額

対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として下表の金額が助成されます。
6か月ごとに第1期、第2期の支給対象期に分けて支給されます。

※( )内は中小企業に対する支給額です。

対象労働者の一週間の
所定労働時間
支給額 支給対象期ごとの支給額
30時間以上 50(60)万円 第1期・第2期
25(30)万円ずつ
20時間以上30時間未満 30(40)万円 第1期・第2期
15(20)万円ずつ



受給できる事業主
以下のすべてに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 対象労働者をハローワーク又は適正な運用を期することのできる
    有料・無料職業紹介事業者の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主であること。

  3. 対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用又は1年以上の契約期間の雇用)
    することが確実であると認められる事業主であること。

  4. 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と
    密接な関係にある事業主でないこと。

  5. 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇
    (勧奨退職を含む。)をしていないこと。

  6. 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと。

  7. 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。


受給するための要件
上記に該当する事業主であって、以下のいずれにも該当しないことが受給するための要件となります。該当する場合は、奨励金の支給は行われません。


  1. ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合

  2. 雇入れ日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)
    を受け、又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇入れる場合。

  3. 雇入れ日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣又は請負により雇入れに係る事業所において就労したことのある者を、再び同一の事業所に雇い入れる場合

  4. 対象労働者に対する支給対象期についての賃金を、支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合(時間外手当、深夜手当、休日出勤手当等を法定どおり支払っていない場合を含む。)

  5. ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについて申し出があった場合

  6. 労働関係法令違反等を行っている場合

  7. 奨励金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの年度に係る労働保険料を滞納している場合

  8. 偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる不支給措置が執られている場合

  9. 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合


ご注意
ここでいう「雇入れ日」は、雇用契約における雇入れ日とは異なる場合があります(事前研修を行った場合など)


対象労働者
以下のすべてに該当する労働者の方です。

  1. 雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者

  2. 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者

  3. 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者

  4. 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者


中小企業とは
小売業・飲食店 資本金若しくは出資の総額が5千万円以下又は常時雇用する労働者数
50人以下
サービス業 資本金若しくは出資の総額が5千万円以下又は常時雇用する労働者数
100人以下
卸売業 資本金若しくは出資の総額が1億円以下又は常時雇用する労働者数
100人以下
その他の業種 資本金若しくは出資の総額が3億円以下又は常時雇用する労働者数
300人以下


ご注意
  • 対象労働者が支給対象期の途中で事業主都合によって離職した場合は、
    当該支給対象期については奨励金の支給を受けることはできません。

  • 同一の事由により、中核人材活用奨励金、又は中小企業労働時間適正化促進助成金の支給を受けた場合は、奨励金は支給されません。

  • この奨励金を受給した事業主は国の会計検査の対象になることがあります。
    関係書類については、支給の日が属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間整理保存しておいてください。
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