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名ばかり管理職

小売業・飲食業の経営者のみなさまへ

貴社には「名ばかり管理職」はいませんか?
場合によっては最大2年分の残業代を請求される可能性があります
―判断基準の通達が出されました―

 大手ハンバーグチェーンの店長が労働基準法上の「管理職」として扱われず、
約750万円の支払い命令を受けた判決は、多くの企業にとってショッキングなものだったと思います。
その後も、小売業や飲食業などで、チェーン展開する店長等を「管理職」として残業代を支払わないことがさまざまな会社で問題になっています。
このたび、チェーン店の店長等の判断基準として、従来の要件に加えて通達が出されました。

小売業や飲食業はもちろんのこと、他業種でもこの判断基準をあらためてチェックしておく必要があります。

管理職の要件(従来よりある通達の概要)
「部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、役職名ではなく、実態を見て判断する。」
とされています。具体的には、次の観点から総合的に判断されます。

  1. 重要な職務と責任がある
  2. 勤務態様が労働時間等に規制になじまない立場にある
  3. 賃金などの待遇が相応である

今回の通達の概要
新たに出された通達では、判断基準として

  • アルバイト・パートの採用の権限がない
  • 部下の人事考課に関与していない
  • 遅刻、早退等によって減給になる
  • 実態として、労働時間に関する裁量がほとんどない
  • 時間給に換算した賃金額がアルバイト・パート等の賃金に満たない
    ・・・などが挙げられています。
ペナルティ
 賃金請求の時効は2年です。もし、「管理職ではない」と判断されれば、
2年前に遡って残業代を支払う義務が生じます
 例えば、時間単価2000円の従業員が「管理職ではない」と判断された場合で
毎日10時間労働していた場合(1日2時間オーバー)、1人あたり約240万円の支払い命令を
受けることになります。
2000円×1.25割増×2時間          ×20日       ×12ヶ月×2年=2,400,000円

(時間給)(割増)(1日あたりの時間外時間)(1ヶ月所定労働日数)(1年に換算)(遡及は2年)

そうなる前に、就業規則や賃金規定、人事制度等を見直すことで対処しておきましょう。

今回の通達は、小売業、飲食業だけでなく、 他業種の判断基準にもなりうると思われます。




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