大阪の高槻にある社会保険労務士事務所です。大阪・京都・兵庫を中心に、就業規則策定など、丁寧な労務サポートを行っております。相談は全国どこからでも可能!

就業規則作成

こんな悩みはありませんか
  • パソコン内の重要データを持ち出されるか不安である
  • 残業代が高い
  • 退職した従業員が客に営業をしかけて困っている
  • 従業員の定着が悪い
  • 会社の物品を大切に扱わない
  • 会社に対する忠誠心をもつ人が少なくなってきた
  • こんなことは言わなくてもわかるだろう・・・が通らない。
  • 顧客情報が漏れないか不安である
  • 退職時にまとめて有給休暇をとられて困っている


今の就業規則で大丈夫ですか?
就業規則をチェックしてみましょう
□作成、届出している
□法改正に対応している
□従業員に見せている
□雇い入れ時に説明している
□服務規律は自分の会社にあった内容で定めている
□服務規律と懲戒処分はリンクしている
□個人情報保護や機密保持に関する事項を定めている
□退職時の引継義務や誓約書の提出ルールなどを定めている
□パートタイマーがおり、パートタイマー用の就業規則を作成している
□休職、復職についてしっかりと定めている
□残業代を定額で払っているが、賃金規程に記載している



当社が作成する就業規則5つのメリット

①    トラブルが少なくなります
「最初が肝心」とはよくいわれることです。労働基準監督署に駆け込んだり、退職時にトラブルになる会社に共通しているのは、雇用契約書や就業規則を雇入れ時に明示していないことです。従業員は、会社に雇用されて働く上で、誠実に労働する義務や守秘義務を負っています。雇入れ時に、このような働く上での心がまえやあるべき行動をしっかりと教育することで、トラブルの大部分は防げます。

②    従業員の定着がよくなります
特に大企業の出身者は、会社に就業規則があり、法改正にあわせて改定されることが当然のことと思っています。就業規則がない、またはあっても法改正に対応していないような会社では、「この会社はどうなっているんだ」と思われてしまいます。
労働時間や休日、賃金がどのように計算して支払われるのかなどを明確にすることで従業員は安心して働くことができます。

③コンプライアンス(法令遵守)
ひとたび個人情報流出などの問題を発生させれば、社会的な信用は失われ、容易に取り戻すことはできません。また、その損害額はしばしば多大なものになります。就業規則によって従業員の意識を正しい方向へ導くことができます。コンプライアンスの重要性が増しており、特に新規に上場する企業にとって、就業規則は重要な位置を占めます。

④    従業員を辞めさせやすくなります
従業員をひとたび雇えば、簡単に辞めさせることができなくなります。しかし、就業規則に則って、正当な行為として懲戒解雇や解雇することができます。しかし、記載の仕方が悪ければ、その従業員の行動がどんなに悪くても、従業員の主張が通ってしまうのです。

⑤    助成金を受給するには就業規則が必要です
厚生労働省の助成金のほとんどが、就業規則の作成、届け出が要件になっています。


 就業規則作成費用



名ばかり管理職や不払い残業代請求など、企業にとって労務リスクが高まっています。就業規則、賃金規程は重要な証拠となるもので、トラブルがあれば、労働基準監督署が見るのがこれらの規定です。当社では、10人未満であっても、まずこれらの規定の整備をおすすめしています。


● 基本コース、労務リスク診断つきコースでは、法律に合致した労働条件を提案しながら作成しますので、単に作成するというわけではなく、コンサルティングも含んだものになっています。
●   どのコースも成果物は、就業規則、賃金規定、育児休業規定、介護休業規定
● 労務監査制度は、現状をヒヤリングした上で、労働基準監督署、年金事務所の調査があったときに指摘を受ける可能性が高いものについて診断するものです。(30人の場合の費用です)  
                                         
 1.らくらくコース2.基本コース3.労務監査制度つきコース
費用210,000円315,000円525,000円
成果物
労務リスク削減
作成期間の目安(訪問回数)2ヵ月間(2回)3ヵ月間(3回)4ヵ月間(4回)


 

 就業規則作成の流れ

「3、基本コース」の例です。「2、らくらくコース」はSTEP2までで完了します。
 STEP1
就業規則に関する法律をご理解いただいた上で、労働時間や休日、賃金等の労働条件をヒヤリングし、貴社に最適な変形労働時間制をご提案。法律をふまえた上で、有利な残業代計算方法の相談をします

STEP2
STEP1でヒヤリングした内容を盛り込み、貴社の業種にあわせた作成案をご説明。経営者の方の思いや日頃の悩み等をヒヤリング

STEP3
STEP2でヒヤリングした内容を盛り込み、貴社にぴったりの就業規則等をご提案、ご説明。このときに、変更の必要が生じた場合はご意見等をヒヤリングし、変更します。

その後の法改正対応
顧問契約のクライアント様は、顧問報酬だけで法改正に必要な就業規則改定や社内対応をご提案いたします。(「顧問契約」の内容はコチラから)


お客様の声

 洋菓子製造業C社さま(大阪市。従業員100名)
従業員の定着が悪く、退職時には労働基準監督署へ駆け込まれることもよくありました。そこで、下山社会保険労務士事務所に就業規則の作成を依頼しました。指導されたとおりに従業員を採用したときに労働条件や服務規律などを説明するようにしたところ、定着がよくなり、従業員とのトラブルもほとんどなくなりました。

 製造業M社さま(大阪府茨木市。従業員3名)
遅刻が多く、社長の言うことを聞かない従業員を抱え、対応に困っていました。下山社会保険労務士事務所に就業規則を依頼し、作成する中で悩みを相談しました。
「困っていることはご相談ください。
そういったことは服務規律や懲戒の条項に盛り込んでおきます。
「社長の言うことを聞かない」というのは、業務命令違反に該当し、懲戒処分することができます。ひとつひとつの従業員の困った行動を指導し、記録していくことが大事です。これによって、最終的には、懲戒解雇することが会社の正当な行為になります」と指導を受けました。言われたとおりにこつこつと指導したところ、結局、その従業員は自分から辞めていきました。
この事をきっかけに下山先生に顧問になっていただきましたが、助成金も毎年のように申請していただき、本当に助かっています。





当社のスタッフが綴るブログです。是非お読みください。


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