従業員の定着・残業代請求を社労士が解決|大阪の【インプルーブ社会保険労務士法人】
     

就業規則作成

その就業規則で大丈夫ですか?

労働者から訴えられる、訴訟を起こされるなどのトラブルが増えています。 トラブルになれば、まず見られるのが就業規則です。 就業規則に記載されていることは、会社と労働者との契約内容になります。 労働者の義務をはっきりさせることで、会社側の武器となるものですが、 書き方が悪ければ会社の主張は通りません。 他社の就業規則をそのまま使っている、大企業で働いていたときの就業規則をそのまま使っているなど 大変危険なことなのです。

最近増えている残業代請求

どこまでが所定労働時間で、どこからが残業なのか。 就業規則や賃金規定にどのように書かれているかが重要になってきます。 これによって不払い残業代も大きく違ってきます。

当社の強み

当社の就業規則は、作成するだけではありません。貴社がかかえている問題点をヒヤリングしながら、使い方をご説明していきます。これにより、活きた就業規則ができあがります。

こんな悩みはありませんか

  • パソコン内の重要データを持ち出されるか不安
  • サービス残業の請求がされないか心配
  • 退職した従業員が客に営業をしかけて困っている
  • 従業員の定着が悪い
  • 会社の物品を大切に扱わない
  • 会社に対する忠誠心をもつ人が少なくなってきた
  • こんなことは言わなくてわかるだろう・・・が通らない
  • 顧客情報が漏れないか不安である
  • 困った社員にどう対応したらいいかわからない
  • 忙しい時に有給休暇を平気で取る

当社が作成する就業規則5つのメリット

①困った社員を懲戒処分できるようになります 従業員をひとたび雇えば、簡単にやめさせることができません。しかし、困った社員を放置しておくと、会社の秩序が維持できず、周囲に悪影響をもたらします。 懲戒処分や懲戒解雇をする場合には、「就業規則に記載されていること」が要件です。 ②トラブルを防ぎ、リスクをへらすことができます ひとたび個人情報流出などの問題を発生させれば、社会的な信用は失われ、容易に取り戻すことはできません。また、その損害額はしばしば多大なものになります。就業規則によって従業員の意識を正しい方向へ導くことにより、会社をトラブルから守ることができます。 コンプライアンスの重要性が増しており、特に新規に上場する企業にとって、就業規則は重要な位置を占めます。 ③従業員の定着がよくなります 特に大企業の出身者は、会社に就業規則があり、法改正にあわせて改定されることが当然のことと思っています。就業規則がない、またはあっても法改正に対応していないような会社では、「この会社はどうなっているんだ」と思われてしまいます。 労働時間や休日、賃金がどのように計算して支払われるのかなどを明確にすることで従業員は安心して働くことができます。 ④残業代を請求されるリスクがなくなります 世間で問題になっている未払い残業代請求。賃金規程の記載が重要です。 ⑤助成金を受給するには就業規則が必要です 厚生労働省の助成金のほとんどが、就業規則の作成、届け出が要件になっています。

就業規則作成費用

成果物は、就業規則、賃金規定、育児休業規定、介護休業規定です。
費用 330,000円(税込)
作成のための訪問回数 3回

就業規則作成の流れ

STEP1 就業規則に関する法律をご理解いただいた上で、貴社の問題点、労働時間や休日、賃金等の労働条件、困っておられることなどをヒヤリングします。法律をふまえた上で、貴社に最適な方策をご提案します。 STEP2 STEP1でヒヤリングした内容を盛り込み、貴社にあわせた作成案をご説明します。記載内容の意味をご説明しながら、有利な活用方法を徹底指導。変形労働時間制をはじめ、貴社にぴったりの制度をご提案。 STEP3 STEP2でヒヤリングした内容を盛り込み、ご提案、ご説明。このときに、変更の必要がある場合はヒヤリングし、変更します。 ※上記は「1:Aコース」の例です。

お客様の声

洋菓子製造業C社さま(大阪市。従業員100名) 従業員の定着が悪く、退職時には労働基準監督署へ駆け込まれることもよくありました。そこで、インプルーブ社会保険労務士法人に就業規則の作成を依頼しました。指導されたとおりに従業員を採用したときに労働条件や服務規律などを説明するようにしたところ、定着がよくなり、従業員とのトラブルもほとんどなくなりました。 製造業M社さま(大阪府茨木市。従業員3名) 遅刻が多く、社長の言うことを聞かない従業員を抱え、対応に困っていました。インプルーブ社会保険労務士法人に就業規則を依頼し、作成する中で悩みを相談しました。 「困っていることはご相談ください。 そういったことは服務規律や懲戒の条項に盛り込んでおきます。 「社長の言うことを聞かない」というのは、業務命令違反に該当し、懲戒処分することができます。ひとつひとつの従業員の困った行動を指導し、記録していくことが大事です。これによって、最終的には、懲戒解雇することが会社の正当な行為になります」と指導を受けました。言われたとおりにこつこつと指導したところ、結局、その従業員は自分から辞めていきました。 この事をきっかけに下山先生に顧問になっていただきましたが、助成金も毎年のように申請していただき、本当に助かっています。

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