倒産や解雇などで離職した人の国民健康保険料の減額
倒産や解雇などで離職した人の国民健康保険料を減額される制度ができました。平成22年4月から施行される予定ですが、平成21年3月31日以降離職した人は、平成22年年度に限り対象になります。
制度の概要は、次のとおりです。
1.対象者
① 雇用保険の離職理由が倒産、解雇などの「特定受給資格者」
② 雇用保険の雇い止めなどの「特定理由離職者」
2.軽減される額
国民健康保険料は、前年の所得などによって算定されます。この制度の対象になったときは、前年の給与所得を実際の額の30%とみなして算定されます。
3.軽減される期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。途中で就職し、会社の健康保険に加入するなどで国民健康保険を脱退すると終了します。
申請しなければ、制度を活用することはできません。対象になりそうな方は、住所地の市町村へお問い合わせください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは






