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3年以内既卒者採用に対する新しい奨励金がでました

 厚生労働省より、9月24日に「新卒者就職実現プロジェクト」が発表されました。経済対策の一環として、就職難が続く新卒者の就職支援強化を行う取り組みです。その中で、3年以内既卒者の採用に対して2つの奨励金がスタートしました。
いずれの制度も求人の段階でハローワークに奨励金を受給したいという申し出が必要です。詳細は、ハローワークにお尋ねください。
 
【1】3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な求人を、ハローワークに提出し、正規雇用した場合に奨励金が支給されます。(求人の際にこの助成金を受給したいという旨の申し出をすること)
対象事業主:卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な求人を、ハローワークに提出し、ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用(※)した事業主。
※正規雇用として雇い入れるとは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定 労働時間が通常の労働者と同程度である雇用契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の労働時間が30時間未満の者を除く)に該当することを言います。
どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか
         ハローワークに求職登録している40歳未満の方で、以下の条件を全て満たす方です。
①大学、大学院、短大、高専、専修学校等を3年以内に卒業(平成22年度においては                          ては平成20年3月以降の既卒者)した者
※中学校、高校卒業者は該当しません。
②1年以上継続して同一事業主に正規雇用された経験がない者
支給額  :雇入れ開始から6ヶ月経過後、100万円の奨励金支給(同一事業所に1回限り)
 
【2】3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
卒業後も就職活動を継続中の既卒者の方(高校・大学等を卒業して3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主に奨励金が支給されます。
この奨励金の対象者は就職先が未決定で、トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が必要と認めた者でなければなりません。
対象事業主:既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、ハローワークからの紹介により、原則
      3ヶ月間の有期雇用として雇入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。
      また、ハローワークに対し、既卒者トライアル雇用実施計画書の提出、およびその実施結果報告書の提出が必要となります。
どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか
         ハローワークに求職登録している40歳未満の方で、以下の条件を全て満たす方です。
①中学、高校、高専、大学(大学院、短大含む)、専修学校等を3年以内に卒業(平成22年度においては          (22年度においては平成20年3月以降の既卒者)した者
②1年以上継続して同一事業主に正規雇用された経験がない者
支給額  :有期雇用期間(原則3ヶ月)
・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
      有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
・・・対象者1人につき50万円(正規雇用として雇い入れてから3ヵ月後の支給)
      ※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期  雇用期間は奨励金の支給対象となります。



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