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過労死訴訟で約7860万円の支払い命令

 全国チェーンの飲食店「日本海庄や」で勤務していた労働者が亡くなった裁判で、京都地裁は過重労働が原因だったということで、会社と社長、役員に約7860万円の支払いを命じました。
 
 最近は、過労死、過労自殺での労災認定件数が増えており、過労死訴訟の損害賠償額は、ほとんどが1億円以上になっています。会社は、労働者に対する「安全配慮義務」を負っており、これを怠ると状況によっては損害賠償額が高額になるという認識が必要です。
安全配慮義務とは、「労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定義され、平成20年に施行された労働契約法にも明記されています。安全配慮義務違反では、長時間労働に限らず、うつ病や労災事故でも状況によっては会社が高額の損害賠償を命じられるケースもあります。
長時間労働では、過去6ヶ月の時間外労働(休日労働を含む)が問題になっており、毎月80時間を超えている労働者がいる会社は、かなり注意をしたほうがよさそうです。今回のケースでは、最初から月80時間の時間外労働を前提とした勤務体制となっており、それ自体が安全配慮義務に違反しているといわれています。
なお、「うちは労災保険に加入しているから大丈夫」と思っている方もいらっしゃいますが、労災保険に加入していても、保険給付されるものは限られており、安全配慮義務違反に対しては給付されません。
 
 では、なぜ長時間労働はなくならないのでしょうか?当社には飲食店の顧問先がたくさんありますが、例えば月20万円で人を採用しようとしたときに、長時間働いてもらわないと「利益が生まれてこない」という問題があります。それでは、時間を短くして月15万円にしたらどうかと考えますが、そうすると求人に対する応募がない、働く側もたくさんお金を稼ぎたいという人が多いということもあります。このように考えますと、それぞれの抱える問題の本質を突き詰めないと簡単には解決はできないと私(下山)は思います。

 しかし、ひとたび、このような問題が表面化すると、損害賠償額が高額になるだけでなく、社会的な信用やイメージダウンは図り知れません。そのため、当社に中小企業だけでなく、大きな会社からも「コンプライアンス遵守のために継続的にみてほしい」「人事担当者からの日常の労務に関する相談に答えてほしい(社長や工場長に相談されても、よくわからない。困る)」という依頼が増えています。
また、最近は残業代未払いで労働基準監督署から呼出を受けたという相談も増えています。当社は、このような対処にも経験が豊富ですので、親身になって対応することができます。事務所は大阪府高槻市にありますが、お困りの場合はできるだけ遠方でも支援するようにしています。
 
関連サイト:「日本海庄や」過労死訴訟、経営会社に賠償命令



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