拡充された子育て関係の助成金で200万円(H22.5.18)
毎年、この時期には新しい助成金が出されたり、要件が改正されたりします。今年は、「子育て期の短時間勤務支援コース」は要件が変わり、短時間勤務制度を6ヵ月利用すると100万円が支給されるようになりました。(100人以下の会社の場合)
最近の厚生労働省の施策は、育児関連の助成金に重点が置かれています。初めて育児休業を取得した人が出たら100万円(中小企業子育て支援助成金)、さらに育児短時間勤務をしたら100万円・・・この他にもさまざまな制度が用意されています。
「妊娠しました」と従業員の方から言われたときは、会社はいろいろな助成金を受給できますので、当社(下山社会保険労務士事務所)ではできるだけ辞めずに続けてもらい、助成金を受給するようおすすめしています。受給できそうなものを整理して、それに従って制度を整備し、申請することでいろんな助成金を受給できるのです。
1.中小企業子育て支援助成金(概要)
平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者が出た会社に、1人目100万円、2人目~5人目80万円が支給されます
① 常時雇用する労働者数が100人以下であること
常時雇用する労働者数とは、支給申請を行なう日の属する月の初日において、申請事業主の企業全体で常時雇用している労働者数をいいます。
②次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出ていること
③労働協約または就業規則の整備
育児休業について規定をする必要があります
④対象となる労働者は次のいずれかの要件を満たしていること
子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用し、復帰後6ヵ月以上継続して雇用したこと
⑤この助成金における育児休業は1歳までの子を養育するため6ヵ月以上(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合は産後休業を含む)、利用したこと
2.子育て期の短時間勤務支援コース(概要)
ここでは、常時雇用する労働者100人以下の会社にしぼりこんで説明します。1人目100万円、2人目~5人目80万円が支給されます。(101人以上の会社は要件、金額が異なります)
① 労働協約または就業規則の整備
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等に規定する必要があります。
② 小学校3年修了までの子を養育する労働者が短時間勤務を連続6ヶ月以上利用したこと
③ 対象者は、短時間勤務制度利用開始時に、雇用保険の被保険者として雇用しており、短時間勤務制度利用6ヶ月後1ヵ月以上雇用していること、支給申請日に雇用していること
④ 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出ていること






